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計上

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俳優 青色申告 宣材写真の経費の仕訳

俳優をやっています。青色申告の個人事業主です。

宣材写真を自らスタジオを借りてカメラマンさんに撮ってもらいました。

スタジオ代は地代家賃、衣装代は雑費で、仕訳としては妥当ですか?

それとも宣材用なので、どちらも広告宣伝費になりますでしょうか。

税理士の回答

地代家賃は毎月払うようなものに使われるので、広告宣伝のためにスタジオ代がかかったなら広告宣伝費で問題ないかと思われます。衣装代は芸能活動に利用するのであれば経費となり、雑費でよいかと思われます。ただし、申告漏れでしばらく芸能活動を自粛していた芸人さんは、プライベートな衣装代を経費としていましたが、認められませんでしたので注意をしてください。

ありがとうございます。ちなみに演劇の稽古で一日単位で借りた施設代は地代家賃の仕訳になりますか?

地代家賃で使うのは、イメージとして事務所や駐車場の利用で毎月払うようなものです。例えば、駐車場でもタイムパーキングを一時的に利用する場合は交通費とか使用します。
また、例えば、貸会議室を利用した場合、会議で使う場合は会議費、従業員の研修目的で使う場合は研修費とかなります。
ですから、稽古で使用となると研修費とかが妥当かなと思われます。

ありがとうございます。そのようにいたします。

本投稿は、2021年04月14日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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