学生の副業について
学生でアルバイトしながら副業をしています。
扶養から外れないように今年は副業収入を20万円以下でアルバイトと合わせて103万円以内に抑えようと考えていましたが、コンサル費用を合わせると20万円どころかとてもマイナスになります。
コンサル費用は経費に出来るのでしょうか?
個人事業主とそう出ない場合でお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.給与所得(アルバイト)だけであれば、年収が103万円以下であれば親の扶養内になります。
2.給与所得と雑所得(開業届を提出していない場合)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、収入を得るために必要なコンサル費用であれば、経費にできます。なお、コンサル期間が長くなれば期間対応が必要になります。また、雑所得がマイナスであれば、確定申告は不要になります。
本投稿は、2021年04月28日 03時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。