共同経営について
友人とそれぞれが個人事業主としてスナックをします。
その際売上、経費すべてを折半と考えています。ただ、家賃やその他もろもろの名義は1人になっています。その場合でも確定申告でそれぞれ半分の金額を記入することで大丈夫でしょうか?あと、開業届はそれぞれの名前で出せばいいのでしょうか?
税理士の回答

経費すべてを折半ということですので、申告の際は1/2の経費でよろしいと考えます。家賃については実態通りに記帳する場合は雑収入に友人から得た家賃分を計上し、支払額は全額を経費に計上すべきと考えます。また、開業届はそれぞれの名前で出してください。
本投稿は、2021年05月11日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。