社長個人の車について
社長個人の車を100%業務で使用するとし、個人と法人とで車両の賃貸借契約を締結した場合について教えてください。
現在、その車両は社長個人がローンを組んでおり、年間100万円ローンを支払っています。
毎月の賃料を10万円(適正価格の算出方法は疑問です。)とし年間120万円を法人から社長が受け取った場合、社長は確定申告で120万円の収入申告をしなければならないと思います。上記の場合、社長個人は毎月支払っているローンのお金を経費として計上し、200,000円にすることはできるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
出来ません。
経費にできるとすれば、ローンの内の支払利息と車両の未償却残高に対する減価償却費です。
尤も、同族会社における会社と役員個人とのご記載のような取引は、役員に対する経済的利益の供与(法人側は損金不算入の役員給与)と見做される可能性が高いので、リース料の設定等その取引を合理的に説明できる形にする必要があります。
本投稿は、2021年05月11日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。