損害賠償金に消費税が含まれる場合の仕入 税額控除
運送業の会社で経理をしています。交通事故の加害者になった時の修理代等(損害保険金)の支払い時の消費税処理ですが
被害者本人・保険会社に支払う場合→消費税不課税処理
修理業者に直接→消費税課税処理(仕入れ税額控除の対象)
としていますが間違いないでしょうか?
また先方の弁護士の口座に振り込む場合は課税、不課税どちらになりますか?
税理士の回答

運送業の会社で経理をしています。交通事故の加害者になった時の修理代等(損害保険金)の支払い時の消費税処理ですが
被害者本人・保険会社に支払う場合→消費税不課税処理
慰謝料などの場合には・・・不課税。
修理業者に直接→消費税課税処理(仕入れ税額控除の対象)
修理代を支払う場合は、・・・課税。のちに保険会社から入金が来る場合は、・・・対応して課税売上
同額の場合には、立替金でよい。
また先方の弁護士の口座に振り込む場合は課税、不課税どちらになりますか?
報酬は、課税。修理代は、課税。損害賠償金は・・・不課税。
後に修理代が入る場合には、・・・上記記載。
烹種部分は、源泉税を引くこと。
本投稿は、2021年05月13日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。