YouTubeの経費としての馬券について
YouTuberとして活動しようと準備を進めている段階で、質問させていただいております。
継続的に、競馬を主な企画として活動する場合はハズレ馬券も経費となるのでしょうか?
毎週末に中央競馬で10万円程度かける動画又は生放送を投稿して動画の広告により収益を得る場合(その他の内容の動画は少ないものとする)、
払戻金については一時所得となると考えておりますが、ハズレ馬券は経費とすることが可能でしょうか?
税理士の回答

継続的に、競馬を主な企画として活動する場合はハズレ馬券も経費となるのでしょうか?
できないと考えます。
でも、経費にしたいでしょうから、管轄の税務署に
事業の在り方を事前照会して、経費にできるかどうか?
確認をとることをすすめます。
その場合には、動画に使用したあたり券は、一時所得ではなくなり、大変納税者が損をすることになると考えますが。
回答して頂きありがとうございます。
主な所得は競馬の払戻金ではなく、あくまで外れることを前提として馬券を購入し、それによって企画を成り立たせ動画を投稿し、その広告収入を目的として活動を行う場合でも、ハズレ馬券を広告宣伝費などとして扱うことは難しいのでしょうか?

ハズレ馬券を広告宣伝費などとして扱うことは難しいのでしょうか?
購入に至る経過の費用は、広告費でも良いかもしれません。
馬券は、一対一の対応で、一時所得です。
外れは、生活費用です。
この、前提を広告のためとはいえ、難しいと考えます。
あたっても、全て、放棄するなら、まだしも可能かもしれません。
それは、ありえないし証明が難しいです。
担当の税務署に事前照会するとすっきりします。
竹中は、難しいと考えますし、自分はそのようなことがあっても、経費にしません。
承知致しました。わかりやすく解説して頂きありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2021年05月20日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。