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計上

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会社の厚生費にはいるかどうか

法人ですが会社でする野球やバスケットボールのボ-ルやバットは経費に入れていましたが、バッティングセンター代も福利厚生費にいれていいのでしょうか?

税理士の回答

 バッティングセンターに、会社の行事として行き、すべての従業員にその行事に参加する機会が平等に与えられるなど、福利厚生の一環として客観的に認められるような状況であれば、バッティングセンター代は福利厚生費として処理して差し支えないものと思われます。

回答ありがとうございます。会社でする行事につかったのではなく、介護の訓練支援をしているのですが、その体力づくりカリキュラムでつかったそうです。その場合はどうでしょうか?

 介護の訓練支援の体力づくりのカリキュラムの一環としての利用であれば、その料金は、教育訓練費などとして、損金の額に算入できるものと思われます。

 ただ、税務署からは疑いを招く取引であるので、そのカリキュラムを文書で残し、バッティングセンターに行くのが遊びではなく、カリキュラムの一環であることを、税務署にきちんと証明できるようにしておく必要があるものと考えます。

本投稿は、2021年05月25日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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