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個人事業主のフリマアプリの売り上げの仕訳について

個人事業主をしており、事業用口座、個人用口座に分けています。

フリマアプリで不用品を売った時、売り上げは個人用の口座に入金されます。

この場合、仕訳は必要でしょうか?

税理士の回答

個人の不用品を売却した場合は、課税の対象外になります。個人用の口座に入金されるのであれば、仕訳は不要になります。

本投稿は、2021年05月25日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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