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合同会社の資本剰余金としての追加の回数について

仮に、資本金100万円で合同会社を設立し、1年ほど売り上げがなく、経費だけで100万円近くかかってしまった場合、

(1)代表(私)が、資本剰余金という形で、登記なしで、会社に資金を追加できると認識しておりますが、この理解は合っていますでしょうか?

(2)資本剰余金として追加した分は、経費として使用して問題ないでしょうか?

(3)資本剰余金として計上する頻度(回数)というのは、あまり多いと問題になるのでしょうか?
(例えば、10万円を何か月かにわけて、資本剰余金として計上するのと、100万円などある程度、まとまった金額で計上するのとでは、どちらの方が良いということはありますでしょうか?)

ご教示いただけましたら幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問は税理士ではなく司法書士の専門になりますので、確定的なことは司法書士にお尋ねください。

(1)増資ですので社員総会の決議があれば可能だと思います。

(2)経費に使用するのは資本剰余金ではなく資本剰余金として払い込んだ現金預金です。増資で払い込まれた現金預金は会社財産ですので会社の営業活動に使うことは何ら問題ありません。
(資本金を経費に使って良いかという質問がよくありますが、使うのは資本金ではなく上記の通り資本金として払い込まれた現金預金です。経費を使っても資本金や資本剰余金は減りません。)

(3)何回も分ければ登記費用が嵩むだけですし、定款に定めれられた資本金を超える場合は定款変更が必要になるだけです。

冒頭の通り、確定的なことは司法書士にお尋ねください。

訂正させていただきます。
(3)資本剰余金は登記事項ではありませんので、登記費用は掛かりません。また、定款の記載事項でもないと思いますので定款変更も必要ないと思います。従って問題ないと思いますが、司法書士にご相談ください。

前田先生、ご回答いただきありがとうございました。

資本剰余金については、司法書士さんの専門だったのですね。

もし、売り上げが全くなく、法人としてのキャッシュ(現金)がないという状態になってしまった場合、代表個人から法人に現金を追加したい場合には、資本剰余金以外には、どのような方法がありますでしょうか?
(役員借入金?というものもあるのか記憶していますが、役員借入金以外に、方法はありますでしょうか?)

税理士先生のご専門の範囲でなかったら申し訳ありませんが、ご教示いただけましたら幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

役員借入金でなければ法人への贈与(寄付)になります。
この場合、法人は受贈益(益金)として法人税課税の対象となります。
また、同族会社で贈与者以外の他の出資者がいる場合、その他の出資者の持分価額が上がりますので、その他の出資者に対してみなし贈与が適用される場合もあります。

前田先生、丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。

本投稿は、2021年06月05日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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