譲受車両の経費計上について
来年2月に個人タクシーで開業予定です。
今月にタクシー用車両(経過年数10年以上)を60万円で譲受けました。
別の事業所得で去年から確定申告しておりますが、当該車両の経費計上を来年に持ち越すことは可能でしょうか?
税理士の回答
金額が60万円ですので一括で経費とはならず、資産計上して2年間で減価償却することになります。
減価償却開始は事業供用したときからですので、来年のタクシー業を開始した時からです。
本投稿は、2021年06月10日 03時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。