青色専従者の経費について
個人事業主です。妻が青色専従者です。自分は携帯代などを家事按分しているのですが、妻の分も経費計上できますか?支払う口座が一緒であればできるのでしょうか?
また、まだ別居であるので出勤時のガソリン代も別です。こちらも家事按分可能でしょうか?
また開業にあたって1年近く準備してきましたが、その分も按分して計上していいのでしょうか?
税理士の回答

個人事業主です。妻が青色専従者です。自分は携帯代などを家事按分しているのですが、妻の分も経費計上できますか?支払う口座が一緒であればできるのでしょうか?
口座の一緒かどうかに問わず、仕事に使った分は、経費です。
また、まだ別居であるので出勤時のガソリン代も別です。こちらも家事按分可能でしょうか?
按分というより、使用した分です。
また開業にあたって1年近く準備してきましたが、その分も按分して計上していいのでしょうか?
申告の際に、税務署にご相談ください。
原則開業後と考えてください。
仕事に使った分となると、携帯、ガソリンなど全て、妻なので福利厚生費ではなく、通信費や交通費で大丈夫ということですか?交通費も支給しています。

福利厚生費ではなく。事業の経費です。
大丈夫という表現が・・・どのように会計を理解しているかわかりませんが、事業に使う分は、事業の経費です。使っていない分は、家事費です。
本投稿は、2021年06月11日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。