納品できなかった案件の前受け金返金につきまして
宜しくお願いします。
まずは、流れを時系列で説明させていただきます。
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・クライアント様より動画制作費用として、2020年8月に約100万円の支払いを受ける
→当方では前受け金として扱う
・わたしが病気を患ったため上記案件が進められなくなり、納期に間に合わなくなり動画制作案件はキャンセルとなる
・クライアント様に返金をする旨伝えたが、確定申告も済んでいて修正申告が面倒だし、税金が増えるので返金しなくてよいと言われる
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●質問内容
・このように売上が浮いた状態になっているのですが、どのように経理処理すればよいのでしょうか?
(本案件に関して、当方側では経費が全く掛かっていません)
当方も、上記の案件を売り上げにして昨年の収入を100万円するとなると、修正申告が必要になりますし、追徴課税(?)が発生するので困っています。
宜しくお願いします。
税理士の回答

北村佳之
上記の経緯で前受金の返金が不要となった場合には、
「債務免除益」として収益計上が必要かと思います。
時系列的に、その前受金はそれぞれ次のように科目が変わるかと思います。
動画制作費用入金時 → 「前受金」
上記キャンセル時 → 「未払金」(返還義務が生じるため)
返金不要の通知時 → 「債務免除益」(未払金の支払い免除を受けたため)
したがって、貴殿の仰るとおり遡って「売上金」として処理するのではなく、
返金不要となった時に「債務免除益」(雑収入でも可)として処理することになります。
本投稿は、2021年06月18日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。