交通事故による役員の休業損害について
従業員数名、両親が役員を務めます小さい会社です。経理総務全般・雑用を担当しております母が交通事故に遭い、長期入院し退院後もリハビリに通っており、元通りの身体、業務に就くにはまだまだ時間がかかりそうです。
役員報酬は変わらず支払い、業務の代替を外注にお願いしております。その外注費を休業損害として請求をした場合、賠償金は雑収入に計上するものでしょうか?
また、会社の節税という観点から見ますと、財務状況等によって違うとは思いますが、休んでいても役員報酬を支払っていた方がいいのでしょうか。役員報酬を払わず休業損害を請求すべきか、どうしたらいいか決めかねております。
税理士の回答

事業経費(外注費)に対する賠償金は雑収入でいいと思います。休業損害は外注費以外にあるのでしょうか。役員報酬減額は厳密には取締役決議が必要と思うので休んでいても役員報酬を支払っていた方が面倒くさくないと思います。
本投稿は、2021年06月22日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。