雑所得で確定申告したネットオークション収入について
ネットオークションと個人間での売却収入の確定申告をしました.申告から数ヶ月経ちましたが,不安になったので相談です.
ネットオークション中に,手違いで全く違う化粧品を落札者に送ったことがあります.落札者からの取引連絡で判明しましたが,落札者からのご好意?で返金手続きをすることもなく取引が完了しました.おそらくは間違って送った化粧品の方が落札したものより高価だったからだと思いますが.
そこで気になるのが,経費に間違って送った化粧品の仕入れ値を入れてよかったのかということです.もし今後,税務調査が入った時,経費一覧にオークションの商品と違うものが経費に上がってるとアウトになるでしょうか.
税理士の回答

間違って送った化粧品の売却収入を、収入金額に含めているのであれば、間違って送った化粧品の仕入金額は、売上原価として必要経費に算入できるものと考えられます。
当該化粧品の仕入金額に関する領収書などの証憑書類をきちんと保管するとともに、間違って別の商品を落札者に送り、落札者がその商品でいいと言ったため取引が成立したことなどの、上記のような経緯が、税務署などの第三者にはっきりとわかるようにするため、落札者とのやりとりのメールなどを印刷して保管しておくのがよいかと思います。
本投稿は、2021年06月24日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。