保険金で買った場合の圧縮記帳の時期
保険金入金で買い替えた機械を圧縮記帳するタイミングとしましては、保険金の内容の確定日(契約書類の確定日)に未収入金と益金を計上して圧縮記帳するのでしょうか、それとも実際に現金の入金日に現金と益金を計上して圧縮記帳すべきでしょうか。保険金の確定日と入金日が決算年度をまたぐ場合が疑問点です。
以上宜しくお願いします。
税理士の回答
保険会社からの保険金の収入計上時期は、保険会社からの支払通知を受けた日(保険金額が確定した日)になると思われます。
従って、上記支払通知日の属する年において未収金計上することになると思いますで、その年度において代替資産の取得が完了していない場合には圧縮特別勘定で処理することが必要かと考えます。
宜しくお願いします。
ご教示頂き有り難うございます。
一つ教えてください。圧縮特別勘定は、例えば「特別損失圧縮特別勘定」という科目名一つ(会計ソフトコードも一つ)を作りましたら、複数の様々な特別勘定が発生する場合にこの同じ勘定科目(会計ソフトコード)を使用してよろしいのでしょうか、または、一つ一つ別々に勘定科目名を都度作らなければならないのでしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
特別勘定の勘定科目は一つにすることも、別々にすることも可能と考えます。
実務上は、今後、戻し入れ等の処理が必要になると思いますので、会社で管理しやすい形での科目設定が望ましいかと思います。
宜しくお願いします。
分かりやすいご回答を有り難うございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2017年03月02日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。