資産か修繕か
宜しくお願い致します。
例と致しまして固定資産の取得価格500万円の配管の一部老朽化による取り替えに75万円かかると致しますと、品質は同じで改良・改造・付け足しでなければ通常の取り替え費用の範囲の原状復帰として修繕費ととらえることは可能でしょうか。
税理士の回答

原状回復のための修繕で固定資産の価値を高めるものでなければ、修繕費での処理になると思います。
回答して頂きまして有難うございます。
修繕費の判断としましては、取得価格の15%の費用だとしても主要部分の大部分の交換でない原状回復(破損や摩耗部分の部分的な取り替え)にあたるので、修繕費と判断し得る、は妥当でしょうか。

原状回復に当たれば、修繕費として妥当だと考えます。
度重ねて回答どうも有難うございます。
本投稿は、2021年06月28日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。