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貸倒の処理に関して

回収できない債権先があります。
破産手続きを開始した訳でもなく、現状どこにいるかわたかない先もあります。
こうした場合、いまある債権をひとまず更生債権で仕訳してもよろしいのでしょうか?証票となる資料も必要かと思うのですが
ゆくゆくは特損で処理するしかないと思います。
宜しくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

会計処理上は貸倒懸念債権として取り扱います。
会計基準上は財務内容評価法もしくはキャッシュ・フロー見積り法で評価することになっており、実務的には財務内容評価法(債権額から担保の処分見込額および保証による回収見込額を減額した金額で評価)でされていらっしゃることが多いと存じます。
税務上は会社更生法の適用や金融機関の再生計画の認可決定等があり、法的にも回収不能となっていない状況となるまでは損金算入できないので、別表四で加算調整することになります。
なお、貸倒と判定される一般的な基準は以下の通りです。
①金銭債権が切り捨てられた場合
②金銭債権の全額が回収不能となった場合
③一定期間取引停止後弁済がない場合等

本投稿は、2021年07月02日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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