課税事業者から免税事業者になった場合の消費税の取扱いについて
お世話になります。
当期より免税事業者となりました。以前は課税事業者で税抜処理しております。
期首の車両運搬具の簿価が1,136,611円(税抜)でした。
今期この車両を売却したのですがその際の仕訳を教えてください。
【前提条件】売却額180万円(税込)
預託金(11,480)返却は明細から確認できず。
預金 1,800,000 / 固定資産売却益 1,800,000
固定資産売却益 1 ,148,091 / 車両運搬具 1 ,136,611
預託金 11,480
①車両運搬具は税抜価格のままで良いのか。
税込価格に直すのであれば、期首簿価との齟齬はどうすればよいのか。
②預託金返却は明細上確認できなかったが返ってきたとして簿価から消したい場合、上記の仕訳で問題ないか。
以上、2点が知りたいです。消費税に詳しくないので丁寧に教えていただけると幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答
➀消費税は取引(取得)時点で認識しますので、免税事業者になったからといって残存簿価を調整する必要はなく税抜価額のままで結構です。
②預託金は返ってくるものではなく、売却価額に含まれますので仕訳の通り貸方で消去すれば結構です。
ご回答ありがとうございます。
追加で質問させていただいてよろしいでしょうか。
新しく車を購入した場合(今期:免税事業者の時に)、減価償却費の台帳には税込価格で計上するのでしょうか。それともこれまで通り税抜価格にして計上するのでしょうか。
減価償却台帳の中身が税抜価格・税込価格が混在して良いのか不安で…。
他にも棚卸や固定資産以外に課税→免税となった際に気を付ける点などあれば教えていただけますと嬉しいです。何卒宜しくお願い致します。
免税事業者は税込処理です。
混在していても問題ありません。
課税→免税ではご記載以外に特に気を付けることはないと思います。
ありがとうございます!安心致しました。
本投稿は、2021年07月06日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。