共同事業開始の為に他社へ準備金1000万円を振込、その後決算では預け金として処理、損金にしたい。
お世話になります。
下記経緯により1000万円が預け金として処理されている状態です。
・2021年1月末:共同事業準備金として1000万円をA社に振込
・その後A社が資金繰りが悪化し資金がなくなり共同事業はスタートせず
・1000万円の返金を求めるも「お金がない」との事で支払われず
・2021年4月決算のため「預け金」として処理
この預け金として入れている1000万円を損金にするにはどうしたらいいでしょうか?
また損金にすることができる税理士さんはいらっしゃいませんか。
【追記】
現在の税理士さんから変更を考えているので、関西の税理士さんにお願いしたいです。
※マネーフォワードなどのクラウド会計と連動して対応していただける税理士さんを探しています。
税理士の回答

回収でなく損金にしたいのであれば消滅時効が成立するまで何もせず、その後訴訟して相手が消滅時効を援用した結果あなたが敗訴すれば貸倒処理は可能と思います。税理士でなく弁護士に聞くといいと思います。
本投稿は、2021年07月09日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。