農地転用に関わる費用について
下記の内容で費用が発生しており、それぞれ確定申告時に経費として計上できるのか、また可能であるならば勘定科目を教えてください。
①地目は畑なのに、見た目が雑地(固定資産の地目は雑地)を駐車場賃貸をする為に農地転用申請する為に、雑地が畑に見えるように赤土を入れた費用。
②農地転用費用
③駐車場整地(砂利敷き、トラロープ区画)費用
④農地転用後の土地地目変更登記費用
⑤不動産会社への土地貸付契約の仲介費用
以上になります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
①地目は畑なのに、見た目が雑地(固定資産の地目は雑地)を駐車場賃貸をする為に農地転用申請する為に、雑地が畑に見えるように赤土を入れた費用。
⇒土地で経費になりません
②農地転用費用
⇒土地で経費になりません
③駐車場整地(砂利敷き、トラロープ区画)費用
⇒構築物又は消耗品費
④農地転用後の土地地目変更登記費用
⇒土地で経費になりません
⑤不動産会社への土地貸付契約の仲介費用
⇒支払手数料又は広告宣伝費
ご回答ありがとうございました。
②の農地転用費用についてですが、他の方への回答の中に、「賃貸するためなので必要経費(支払手数料)に該当する」という記述を見たのですが、私の場合は該当しないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

境内生
私見ですので意見は分かれると考えます。
本投稿は、2021年07月12日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。