役員報酬未払いについて。開業が3ヶ月以降になってしまいました。
役員報酬支払いについて教えて下さい。
会社設立は4月5日です。
独立開業が8月1日に伸びてしまい、7月末まで、サラリーマンをする予定です。
サラリーマンをしている間は、役員報酬はもらえないので、支給してません。
8月からは設定した役員報酬支給開始しますが、4月5月6月7月が役員報酬未払いです。
臨時株主総会(1人役員会社)で、役員報酬の決定議事録日付は、3ヶ月以内に作成している場合、役員報酬は費用になり、4567月は未払い計上でしょうか?
もしくは、役員報酬の決定臨時株主総会が設立3ヶ月以降になってしまっても、事業開始が8月1日なので、役員報酬支払い開始も8月とし、費用計上可能という形になるのでしょうか?
事業開始が遅れて、役員報酬決定が3ヶ月以降になってしまった場合、どうなるのかが知りたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

役員報酬は、会社設立の日から3か月以内にきめなければなりません。4月の臨時株主総会において、役員報酬を決めて4月から支給することを決めれば4月から支給することになります。資金の都合により支払ができなければ、未払計上になります。役員報酬の決定が会社設立の日から3ヶ月以降になれば、役員報酬の損金計上ができなくなります。
出澤信男 先生
ご回答ありがとうございます。
3ヶ月以内の臨時株主総会をしたとして、議事録に役員報酬を事業開始月から支給を開始するという文言をいれれば、4567月は未払計上しなくても良いでしょうか?
8月からは定額支払開始で、損金計上となると思いますが。
よろしくお願いします。

4-7月分の支給が実際にされるのであれば、未払計上は必要ないです。
本投稿は、2021年07月16日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。