短期前払費用について
今回、1年分の設計システム料を支払いました。
このシステム料は毎年1年分を前払いする予定です。
この場合において短期前払費用として全額経費として計上してもいいのでしょうか?
税理士の回答

以下の要件を満たしていれば、全額経費として計上できると思います。
① 支払った日から1年以内に役務の提供を受けるものであること
② 毎年継続して損金処理すること
③ 決算日までに支払うこと(未払の場合は、短期前払費用の適用を受けることはできない)
④ その費用が収益の計上と対応させる必要がないものであること
本投稿は、2021年07月18日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。