委託販売の売上明細について
委託販売で商品を店舗で販売してもらっています。取引先により売上報告の仕方にバラつきがあります。細かく売上明細(売れた日付、商品、金額)を1ヶ月分報告していただけるところもあれば、1ヶ月の総額と売れた個数だけの報告の場合もあります。
後者の場合、税務調査の時などに証拠書類不十分として指摘されないのでしょうか?実際、私も何が売れたか把握し辛く、困ります。在庫の確認はしますが、万引きされている場合もあり、実際減っている数と売れた数が合わないこともあります。
この場合の処理もどのようにすればいいのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

受託者の売上計算書に1か月の売上総額と売れた個数の記載があれば、それで問題ないものと思われます。
その場合売上計算書の到達した日をもって、売上計上をし、その処理を継続すれば、税務上問題にはならないものと思われます。
下記の法人税基本通達2-1-3をご覧ください。
(委託販売に係る収益の帰属の時期)
2-1-3 棚卸資産の委託販売に係る収益の額は、その委託品について受託者が販売をした日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、当該委託品についての売上計算書が売上の都度作成され送付されている場合において、法人が継続して当該売上計算書の到達した日において収益計上を行っているときは、当該到達した日は、その引渡しの日に近接する日に該当するものとして、法第22条の2第2項《収益の額》の規定を適用する。(昭55年直法2-8「六」、平30年課法2-8「二」により改正)
(注) 受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成している場合においても、それが継続して行われているときは、「売上の都度作成され送付されている場合」に該当する。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_01_2.htm
ご回答いただきありがとうございます。
例えば8月の売上が9月に報告があった場合、9月の売上として計上するということですか?
又万引き、紛失などの場合、何か処理の仕方があるのでしょうか?

①9月の売上計算書が届きいた時点での売上計上で問題ない、と通達は言っています。ただし、毎月その処理を継続する必要があります。
②万引き、盗難などによる商品の原価は、売上原価にならないため、棚卸減耗損などの科目に振り替える必要があります。
いろいろ処理方法はありますが、期中で処理をするならば、例えば、
(借方)棚卸減耗損 ××× (貸方)仕入高 ×××
などの処理があげられます。
本投稿は、2021年07月22日 02時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。