自分が代表社員、夫が業務執行社員の場合の経費について
今年の初めに合同会社を設立したばかりで経理に関しては初心者、顧問税理士もまだおりません。
妻である私が代表社員で、夫が業務執行社員の2人の会社です。
こういった当会社の経費についていくつかご質問させてください。
①個人名義の車を業務でも使用していますが、これは経費にできますでしょうか。車の保険料についてもお教えください。
②自宅を事務所にしているため消耗品(例えばトイレットペーパー等)をプライベートでも仕事でも使用することになります。この場合どのような会計処理にするべきでしょうか。
③事務所にしている自宅はもちろん個人名義ですが、家賃の会計処理についてもお教えいただきたいです。(水道、ガス、光熱費、通信費についても同じくです。)
④夫婦2人でやっている会社なので福利厚生費はなしという考え方がよろしいでしょうか。その場合、一般的な会社で言われる「福利厚生費」というものは我々には存在しないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①個人名義の資産を法人の経費とすることはできません。保険料も同じです。
法人の負担とするのであれば、役員個人から法人に賃貸して、法人から役員個人に賃借料を支払ってください。
この場合、法人は支払った賃借料は経費になりますが、受け取った役員個人は収入として所得税等の課税対象になります。
②③ご記載のような消耗品や水道光熱費のひとうひとつを法人の経費とすることは原則できません。
①と同様に事務所として法人に賃貸して法人から役員個人に賃料を支払ってください。考え方は①と同じです。
➃福利厚生費は従業員に対するものですので、役員だけの会社であれば通常存在しません。
家族で経営する会社でも、法人と個人は別人格であるということが大前提です。
特に同族会社であれば、①や②、③を法人の経費としようとすれば恣意的に出来てしまいますが、税務署は同族会社のこうした行為(個人負担の支出を法人の負担に付け替えることなど)を厳しく見ます。
役員個人と法人で賃貸借契約を締結した上で賃料は合理的な適正金額を設定する必要がありますので、ご不安であれば早めに税理士に相談してください。
迅速なご回答ありがとうございます。
①について
名義を会社に変更してしまえば経費にすることは可能ということでしょうか。
②③原則できないということですが、実際に家を事務所として一日中電気代やその他の消耗品を使用しているのですが、経費にできないというのは何故なのでしょうか。
福利厚生費は従業員のためにあるという認識は理解いたしました。ある本に自営業やフリーランスは「事業関連費」として衣食住費を支出できると書いてありますが、これに関して見解はいかがでしょうか?
①個人から法人に時価で譲渡する必要があります。
②個人名義の支出だからです。領収書や請求書の宛名は法人ではありませんよね。
ですので賃貸借契約をして賃料を取ってくださいと回答させていただいています。
個人は法人から受け取る賃料の一部で光熱費や消耗品の法人使用分に充当します。
ネットの情報がどのような根拠で書かれているか知りませんが、個人事業者は事業と家事の按分という考え方がありますが、先の回答の通り法人と個人は完全な別人格ですので、個人事業者のような按分という考え方はありません。
本投稿は、2021年07月22日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。