清算結了 貸借対照表について
解散申告書の税務署提出後の清算申告書について教えてください。
解散申告書のBS
現預金 100 未払金 10
未払法人税等 10
資本金等 80
解散から清算結了までに残余財産を確定し、
現預金 80 資本金等 80(うち資本金20)
になりました。
今回債務超過にはならず、残余財産の分配があります。
分配後に清算結了の申告書を作成すると思いますが、貸借対照表はどうなりますか?
仕訳も教えてください。
税理士の回答
清算申告の決算確定日は残余財産確定日なので、貸借対照表は現預金80 資本金等80になります。
早速ご回答ありがとうございます。
現預金が資本金の額を超えた場合に残余財産の分配をするたら思いますが、税務署提出後にするということですよね?
清算申告の提出期限は、残余財産確定日から1月以内か残余財産の最後の分配日の前日のいずれか早い日です。
会社法に規定された残余財産分配通知により一時に分配をするのであれば、必然的に申告後でないと分配はできないことになります。
なお、残余財産とは債務弁済後に残った積極財産なので、残余財産が資本金の額を超えなくても債務弁済後に現金が残ればそれを分配します。
資本金の額を超えた部分はみなし配当になるだけのことで、みなし配当に対して清算法人は源泉徴収納付義務があります。
本投稿は、2021年07月23日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。