個人としての貸付金の貸倒について
現在個人事業主として事業を行っております。
まだ開業していなかった4年ほど前なのですが、個人名義で法人相手に満期1年で50万円を貸し付けたのですが、利息のみ支払われた後、貸付先の会社の取引先からの債権回収が滞った等の理由で元本の返済がずっと滞納されております。
先方に支払の意思はあるようなのですが、現在も債権回収に関する裁判等を行っているいるようで正直返済がいつになるのか、本当に返済されるのかどうかも分かりません。
正直諦めているのですが、せめて帰ってこないなら何かいい処理方法があれば、少しでも損した分収める税金を減らせればと考えているのですがこのような場合何か控除等に充てることはできるのでしょうか。
調べたところ内容的に雑損控除は使えなそうな気がするのですが、何か処理方法があれば教えていただきたいです。
・貸し付けたのは開業する前であり、現在の事業とは一切関係がありません。
・相手方にはまだ支払の意思があるようですが、返済の見通しが立たず、まだ貸し倒れが確定したわけではありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

加門成昭
貸金業を行っている場合には貸し倒れとなった貸金は必要経費とすることができますが、ご相談のケースではそういうことはできず、所得税の課税上、所得控除するといったこともできません。また、他の税金計算上、何か減免されるといったことも思い当たりません。
やはりそうですか…
分かりました。残念ですが諦めます。ご回答ありがとうございます。

加門成昭
事業の方で頑張ってください。
本投稿は、2021年07月28日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。