贈答品か仕入れで仕訳をするのかの判断基準について
法人です。
取引先へ贈答するものとして購入した贈答品を、取引先が購入すると申し出てきたので売却しました。
購入時には仕訳を 接待交際費/預金 としていたのですが、これは期中に他勘定振替として、 仕入/接待交際費 へ修正し、売却代金が入金されてきたら 預金/雑収入 として処理をしないといけないのでしょうか?
金額が少額であれば振り替える必要も無い気はしますが、購入額は10万円弱で、売却代金も10万円程です。
宜しくお願いします。
税理士の回答

売却代金が入金されて場合、 預金/雑収入 との提示ですが預金/売上でもよろしいと考えます。
飯塚先生、ご回答ありがとうございます。
他勘定振替の修正仕訳は必要でしょうか?
そのまま接待交際費のままでもいいのでしょうか?
宜しくお願いします。

仕入/接待交際費 へ修正してください。
飯塚先生、ご回答ありがとうございます。
それではその様に処理をします。
ご教示ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月07日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。