業務委託先(家族)に対するPCの支給に関して
家族と業務委託契約を結び、事業の手助けをしてもらうつもりです。
そこで家族に事業用としてPCを支給しようと検討しているのですが、
これは業務委託契約の範疇に収まる行為なのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
個人事業主が、生計を一にする配偶者その他の親族に対して、給料、家賃、借入金の利子などの対価を支払っても、必要経費とすることはできません。したがって、同居の家族であれば業務委託契約はなかったものとされます。
生計を別にしている家族であれば業務委託は可能ですが、貸与ならともかくPCの支給は「贈与」に当たると思われます。
本投稿は、2021年08月08日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。