固定資産税の計上時期について
所有していた不動産に対しての固定資産税についてですが、4期目分の納税時期が翌年2月の場合、4期目分は今年度分の必要経費として先に計上すればよろしいでしょうか?
また、その場合どのような記帳方法になるのでしょうか?
具体的に教えていただけますとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人事業者(不動産賃貸業を含む)という前提で回答します。
固定資産税の必要経費算入時期は、原則は賦課決定を受けた年分(今年)ですが、納付日の翌年2月の翌年分としても良いとされています。(所得税法基本通達37-6(3))
要するに今年でも翌年でもどちらでも良いということです。
今年の必要経費とする場合の記帳方法は、租税公課/未払金です。
前田先生、ご回答ありがとうございます。
今年でも翌年でも計上はどちらでも良いということですね。わかりました!
では、もし翌年に計上する場合の記帳方法は、
プライベート口座から支払いした場合は
租税公課/事業主借
でよろしいでしょうか?
お手数ですがどうぞよろしくお願いいたします。
ご記載の通りのご理解で結構です。
お忙しいところ、ご回答どうもありがとうございます!わかりました。
本投稿は、2021年08月09日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。