業務委託先(家族)に対するPCの支給に関して
家族と業務委託契約を結び、事業の手助けをしてもらうつもりです。
そこで家族に事業用としてPCを支給しようと検討しているのですが、
これは業務委託契約の範疇に収まる行為なのでしょうか?
税理士の回答

PCの「貸与」ということであれば、業務委託契約では通常ありうることなので問題ないものと思われますが、PCの支給が「あげる」ということであれば、税務署からは贈与と認定されると思います。
ご回答ありがとうございます。
「賃与」と「贈与」を区別する際の、客観的な基準はどのようなものがあるのでしょうか?
また、支給したPCで家族が私的な行動をした場合(ゲーム等)、その時点で「贈与」とみなされてしまうのでしょうか?
この場合、家族がいつ事業に関する行動をして、いつ私的な行動をしたのかを全て把握することは難しいので、按分計算を行って経費計上するべきなのでしょうか?
複数の質問になってしまいましたが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

貸与は貸すことであり、所有権は貴殿にありますが、贈与はあげることであり、所有権はあげた相手に移動します。所有権の所在が異なることになります。
通常の業務委託や雇用契約などの取引においてPCを「支給」するという表現を使用することはあまりなく、「貸与」するのが一般的であり、「貸与」からはずれると、上記のように、様々な税務上の問題が発生します。「支給」するのはやめて「貸与」にとどめるのが適当であると思います。
「貸与」したPCを私的に使用するのは認めない、というのが社会通念に照らし一般的であると思われるので、そのようにしたほうが良いかと思いいます。
ただ、それでも私的使用の割合が時間的に長くなっているようであれば、按分計算をせざるを得ないと思います。
ご丁寧且つ非常にわかりやすいご回答ありがとうございます。
貸与するPCを按分計算するということは
「委託者が私的使用する前提でPCを貸与する」と意思表示することになると思いますが、
「貸与」したPCを私的に使用するのは認めない、というのが社会通念に照らし一般的であると思われるので
この前提を踏まえても「貸与するPCの按分計算」は認められるのでしょうか?

今回のケースでは、どういう関係がわかりませんが、業務委託の相手先がご家族であり、そのご家族が当該PCをたくさんの時間私的に使用する、ということになると、貴殿とご家族との関係を考慮すれば、減価償却費を全額必要経費にするのは難しくなり、按分計算をする必要があるのではないか、というのが、上記回答の趣旨です。
按分計算をするということは、貴殿にとって、税制上不利になりますので、「認められる」というよりも、そうせざるを得ない、といったほうが正確です。
つまり、事業用として賃与するPCを私的に使用する予定がある場合、
適切な按分計算に基づいて「賃与するPCとして」代金の一部を経費計上できる、といった認識であってますでしょうか?

当該PCを仕事で使用する以上、PCの減価償却費のうち、仕事で使用する部分の金額については、当然に必要経費に算入できる、ということになります。
そのためには、減価償却費の適切な按分計算が必要である、ということです。
本投稿は、2021年08月10日 04時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。