役員の交通費について
いつもありがとうございます。
弊社の役員が、月に2ヶ月程度しか会社に訪問しないのに、通勤費のガソリン代の非課税限度枠までの通勤費を、役員報酬と別途支給するように言われました。
これは、会社の経費として問題ないのでしょうか。
税理士の回答

ご質問にご回答致します。
会社規程に従い、非課税枠までを通勤費として支給しているのであれば、会社の経費として税務上問題ないのではないかと思います。
もちろん、税務調査で、出勤日数実態に比べ過大に支給しているのではないかという議論が起きないとは言い切れませんが。
どうぞ宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年08月10日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。