携帯電話機器を通信費で処理
携帯電話の支払いですが、携帯機器5台分割代金も 携帯電話の請求書に含まれていたので
そのまま通信費で落としていました。
創立以来20年ずっと通信費でした。
携帯機器は資産で処理しなくてはいけなかったのでしょうか?
税理士の回答

携帯機器が1台10万円以上であれば固定資産に計上することになります。しかし、1台10万円未満であれば、通信費として処理して問題ないと思います。
回答ありがとうございます。
5台中2台は10万円以上です。
この場合はどのようにすればよいのでしょうか?
今から修正はきくのでしょうか?
よろしくお願いします。

青色申告法人あるいは青色申告者であれば、少額減価償却資産の特例(30万円未満)により一括で経費に落とせます。修正をする必要はないと考えます。
何度もお答えありがとうございます。今調べてみますと4台が10万円以上でした・・・
分割支払いは終了しています。
この場合どのようにすればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

1台30万円未満で分割支払が終了していれば、特に何もする必要はないと思います。
何度もありがとうございました。1台が30万円未満だと特例が適用されるのでしょうか?
何度も申し訳ありませんがよろしくお願いします。

青色申告者(法人、個人)であれば、少額減価償却資産の特例(1台30万円未満)を適用することができます。
先生、本当にありがとうございました。
わかりやすく説明して頂き感謝いたします。
本投稿は、2021年08月11日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。