役員報酬と社会保険料について
一人社長の法人の役員報酬と社会保険料について教えてください。
知り合いの方が一人社長で、
例えば、役員報酬を月額20万円、毎月の社会保険料6万円とした場合、
個人として毎月の社会保険料を一旦支払い、1年間に支払った合計72万円に対して、
会社負担分の半分36万円を個人から会社へ請求するという処理をしていると伺いました。
<毎月の役員報酬の仕訳>
役員報酬 20万円 普通口座 20万円
<1年に一度の法定福利費の仕訳>
法定福利費36万円 普通口座36万円
このような処理でもOKなのでしょうか?
よくみるケースでは、
役員報酬から社会保険料(自己負担分)を預り金として仕訳をし、
法定福利費(会社負担分)と預り金の合計額を
会社の口座から毎月支払う処理かと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

どのような処理でも、あっていれば、問題はありません。
間違いではありません。
本投稿は、2021年08月21日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。