フリーランスのバイト時の交通費
フリーランスでデザイン業をしています。本業のほかに、収入の安定と本業のスキルアップのために、デザイン会社でアルバイトをしています。
バイト先からは通勤手当が出ますが、給与明細書の記載では、通勤手当は課税対象に含まれず非課税となっています。
確定申告時、バイトによる収入はあくまで課税対象である基本給の総額となると思うのですが、バイトに行く際の交通費は、経費として計上できますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
非課税対象で交通費を貰っている場合、それに対しては経費となりません。

貴方が、デザイン会社から給与で頂いている収入を「事業所得」として申告するため、経費に計上できるかというご質問と推察できます。
給与所得を事業所得として申告することはできません。
なお、給与所得であるからこそ、「非課税」の取扱いであり、事業所得の場合は、交通費も課税となります。
本投稿は、2021年08月23日 01時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。