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自宅兼事務所の経費について

現在、給与所得無し、アプリ媒介で商品販売のみ行っています。
来年、確定申告が必要となり現在帳簿を作成しておりますが
自宅の総延床面積より事務所使用分の割合を平米数より算出したところ8%でした。
この根拠を元に家事按分を行いたいと考えておりますが(持家、配偶者名義です)
住宅ローン控除を配偶者が行っておりますが、8%で按分を行なった場合は
今後の住宅ローン控除に影響はあるのでしょうか?
また、建物についての減価償却費についてですが
自宅を購入してから、3年経過しておりますが、
どのように計算を行えば良いのでしょうか?
(自宅を購入するにあたっての、仲介手数料、印紙税等の領収書は保管してあり、建物価格については、購入価格の内消費税より逆算して算出済みです。)

ご回答の程、よろしくお願い致します。

税理士の回答

10%以下なら住宅ローン控除は影響ありません。自宅耐用年数×1.5倍した年数(切り捨て)で旧定額法で転用時までの償却費を計算し、取得費(按分した仲介料等を含みます)ー償却費を期首簿価とします。あとは通常の定額法で計算します。

本投稿は、2021年09月07日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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