販売を委託している子組織(個人事業主)の経費や消費税について教えてください
弊社は、製造業の法人です。下記から親会社と表記します
弊社の子会社で弊社の商品をネット販売する子組織(個人事業主)を立ち上げました
委託販売という形をとり、売れた商品の1割を委託販売手数料としてこの子組織(個人事業主)に渡す。という形態です。
その際に、子組織(個人事業主)のECサイト作成代や、
発送のための経費(段ボール、緩衝材)などは親会社が持つべきなのか子会社が持つべきなのか。
委託するだけなので、商品の売り買いはないのですが
委託販売手数料には消費税がかかるのでしょうか?
なので同一商品で何度も、親会社、子会社は金額は違っても消費税を払わないといけないのでしょうか?
素人でもわかるようにやさしく教えていただけるとありがたいです
税理士の回答

個人事業主のECサイト作成代は、個人事業主が負担すべきものと考えます。 発送のための経費(段ボール、緩衝材)などは、契約により親会社又は子会社のどちらでも構いません。しかし、本来販売業務を分担するのは子会社という前提なら子会社にすべきと考えます。
親会社、子会社は別人格ですので、消費税は払わないといけません。但し、売上規模から免税事業者である場合は納税義務は免除されます。
すいません。よくわかってないのですが
例えば上代が100円の商品だとすると
委託手数料が一割なので
90円が親会社の利益
10円が子会社の利益だとすると
売れたら子会社は90円に消費税をプラスした金額を親会社に支払う
双方が消費税課税事業者だとすると
ほかの取引を含めた消費税相殺の考えはおいておいて
この取引だけで言えば
親会社は90円分の売り上げの消費税を納税
子会社は10円分の売り上げの消費税を納税
これであってますでしょうか??
消費税免税事業者になるためには何か届け出が必要なのでしょうか?
また消費税課税事業者になった場合はなにか届け出が必要なんでしょうか?
よろしくお願いします

親会社で売上→100円(消費税100×10%)
子会社→委託販売手数料100×10%、個人事業主は、委託販売手数料10円に対して消費税がかかります。
免税事業者は届出は必要ありませんが、課税事業者は届出が必要です。
それはおかしくないでしょうか?
実際に委託手数料が10円かかっているのに
親会社は満額支払うのですか?
親会社の売り上げは委託手数料を除いたら90円になりませんか?
子会社は10円に消費税
親会社は90円に消費税
ではないのでしょうか?

親会社の消費税は100円が課税売上、子会社分の手数料10円が課税仕入で処理されます。
本投稿は、2021年09月11日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。