青色申告にて家賃の一部を経費にすることについて
自分でデザインして作製した作品をネット上のマーケットで販売した場合の作業スペース代の帳簿の入力(青色申告)について御教授下さい。
現在同棲しているマンションの自宅の一室を作業場としています。家賃10万円は契約主である恋人の口座から引き落とされているのですが、作業場として使っている一室分の家賃28,000円を恋人に毎月手渡ししています。(この28,000円は事業用に分けてある現金から出しています)この場合経費に出来ますでしょうか。また経費に出来る場合の帳簿入力方法、経費にする場合の証拠として必要なもの等があれば御教授下さい。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

恋人との間で、事務所使用契約などを結んでください。
大家さんにも、了解をとってください。
承知致しました。
迅速な回答有難う御座いました。
本投稿は、2021年09月21日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。