給与と外注費(業務委託)
給与と外注費について教えて下さい。
当方、ガス工事業を営んでいる法人で、業務委託をお願いしている外注先があります。
外注費が給与として取り扱われるといった事を耳にしたので気になりました。
外注先と年間360万(税抜)の請負契約を結んでおります。
現場完了時に支払いたいところではありますが資金繰りを考慮し毎月30万(税抜)
を支払って年間トータル360万といった形をとっております。
契約内容は以下のとおりです。
①委託先は個人業でそこで雇われている決まった方が、ほぼ毎日現場に来ています。
②現場の内容によっても業務量が嵩む場合があるので、毎月30万を支払いますが、
それを超える部分は相手先が残業代の名目でプラスαを請求されます。
③委託内容が現場管理と図面作成、その他付随業務です。
この委託契約は外注費として成立するものなのでしょうか?
委託契約内容で問題があれば、ご指摘願います。
ちなみに経理処理は毎月 外注費/現預金 300,000 しています。
本来は前払金なので 前払金/現預金 300,000 にして決算で外注費に振替る方が
良いのでしょうか?(工事進行基準です)
もし、委託契約が否認され給与課税として取り扱われた場合、個人業の相手先には
所得税が追徴されてしまうのでしょうか?もちろん、こちらも消費税は否認される
事になりますよね?相手先が一人親方であれば可能性はあると思うのですが、
個人の事業主に雇われている方に来てもらっているのに、委託先の事業主に対して
源泉が発生するという事になるのでしょうか?この場合、給与の源泉なのか
報酬の源泉なのか、どちらになるのでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

委託先と来る人が別人であれば外注費でいいと思います。
ご返信が遅くなり大変申し訳ございません!!
以前に契約していた税理士の先生から毎月ほぼ定額の支払については支払う個人事業主に
対して源泉が発生しますと指摘された事がありました。また消費税も否認しなければいけないと
言われましたが、こちらとしては川村先生がおっしゃる通り委託先と来る人
(個人事業主の従業員)が違うので個人事業主から従業員へは給与が出ているのに何故に
委託先に対して源泉を引くのかを問うたところ、税理士に支払う報酬と同じことです。と
言われました。その論法でいくなら税理士報酬は源泉は引いているが消費税は課税しているんじゃ
ないのですか?と反論したら、それとこれとは話が別みたいな支離滅裂な事をおっしゃたので。
確かに法律家への委任と一般企業に対する委任は違うと思いますが。
一応、給与と外注費の境目として以下のものを羅列しておきます。
① 代替性…外注している業務については資格が必要となるところに常駐して頂いています。
もし来て頂いている方が病気やケガで業務ができないとなった場合は、資格者が
必要となりますが資格者がいれば代替は可能です。(税務署が資格の有無まで
必要な業務かどうかわからないと思うのですが…。)
② 拘束性…正直微妙なのですが、こちらが時間を指定しているわけでなく元請側のプラントが
始業と終業を設定しています。かといって必ず就業時間内は居なければいけない
わけではなく状況によっては仕事が進められない場合もあるので、その時は
自由に出入りできるようになっています。
③ 指揮系統…これも微妙です。委託業務として工程を進めるために最低限度の計画を渡して
業務を遂行してもらっています。ここはよくわかりませんが、委託内容がなければ
委託先も何をしていいのかわからなくなるんじゃないかと思うのですが、真意が
理解できておりません。とりあえず業務内容を丸投げしている形ではあります。
④ 報酬請求…今のところ、不測の事態が起きていないのでわかりませんが、業務上の過失や
不可抗力によって業務が遂行できない場合は報酬は払わない事とする契約にして
います。
またこれは別の疑問ですが、あるHP上には業務の量に応じて報酬が支払われる
場合は給与の該当性を強めるとありましたが、中小零細の建設業に対する
外注というのは基本的に日当計算が多いと思うのですが、そうなるとほとんどの
外注先が給与課税となってしまうのか?
本来、外注先に対して毎回契約を巻いているわけでもなく応援で来てもらっている
ところもあるので、これに対する取り扱いはどうしたらいいのでしょうか?
⑤ 用具供与…パソコンや工具類は全て外注先が持ち込みで作業されています。
弊社の業種は人材不足で、これが例えば一人親方として営業されて外注として依頼した場合に
関しては問題が出てくるかもしれないのでしょうか?人材不足なので、ほぼ応援ばかりで、
外注にて成り立っているのが現状です。これが全て給与課税となった場合、どうなるのか
想像したくもありません(汗)
申し訳ありません・・・。もう少しだけお付き合い願えますでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。

給与の天引きは所得税法183条、報酬の天引きは所得税法204条で決められており、消費税法では給与は非課税、報酬は課税です。204条は限定列挙でありガス工事業と言うことであれば検針員は列挙されており対象ですが、委託内容が現場管理と図面作成であれば対象外のように思われます。
ご回答ありがとうございます。
現状が事業主と雇用関係にある人間が、こちらの現場で作業をしていただいているので
外注費にて処理で問題はなさそうですよね。(細かい内容についての検討は必要かもしれませんが)
相手先が一人親方の場合で、同じようにこちらに作業に来ている場合はどうでしょうか?
やはり給与とみられる可能性はありますか?
最後にお答えいただけると助かります。
すいません。ベストアンサーがダラダラ先延ばしになってしまい申し訳ございませんでした。

給与とみられる可能性はあると思いますが、税務よりも報酬不払いで労働局に相談があった時などで問題になることの方が多いのではないでしょうか。
本投稿は、2021年09月22日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。