法人で所有している米国株の配当金受取時の仕訳について
現在、法人で米国の高配当株を所有しております。
年に4回配当金を受け取っているのですが、その際の仕訳について、教えてください。
例えば、9月30日に米国での税引き後「2ドル」の配当金を受け取ったとき。
9月30日のTTBが110円。
2ドル×110円=220円。
(借方)預け金220円 (貸方)受取配当金220円
こちらで良いのでしょうか?
当社では、証券口座にある投資していないお金を「預け金」として、処理をしているのですが、この仕訳になると、気になる点としては、実際に証券会社にあるお金は、ドルであり、2ドルのお金がありますが、上記仕訳を行うと、預け金に日本円で220円会社にあるということになってしまいます。実態とずれてしまいます。
それは、おかしいような気がしますが、会計ソフトでは、ドルの表記が無いため、出来ません。どのように仕訳するのがベストなのでしょうか?
ドルのまま行うのか、TTBで円に変換するのか。
教えてください。
税理士の回答

決算書は複数の為替レートで記帳することはできませんので通常の日本の会社は円貨で記帳することになります。
記載いただいているとおり、外貨で配当金を受け取った際には配当時のレートで換算した金額で仕訳起票を行いますが、当該外貨が決算日も残っている場合には期末日の為替レートで換算をすることになると考えます。(差額は為替差損益で処理することになると考えます)
これにより2ドル相当の円貨額を保有しているということを帳簿で表現できることになります。
ご回答誠に有難うございます。
期末日の為替レートで為替差益を計算するとのことですが、その際には決算日たとえば、9月でしたら、9/30のTTBを見れば良いのでしょうか?
また、円に変換していないにも関わらず、決算日に為替差益または為替差損の申告が必要なのでしょうか?
ご教授下さい。
宜しくお願い致します。

TTBを継続して使用している場合には、9月決算の場合、外貨建て短期資産については9月30日のTTBを使用して換算することになると考えます。
円に変換していないも関わらず~というご質問ですが、法定換算方法では外貨建ての短期資産については期末時価評価替えが必要と考えます。(法定換算方法とは、税務署に換算方法の届出を行わなかった場合の換算方法(法人税法施行令122条の7)のことです)
ただし、別途発生時のレートで換算することを税務署に届け出していれば、期末レートで換算は不要と考えます。
詳細は法人税法施行令122条をご確認いただければ幸いです。
有難うございます。
とても勉強になりました。
国税に確認したところ、期末のTTMの為替レートで、期末時価評価替えをするようにとのことでした。
ドルを持っていると、面倒なことになるのですね。
勉強になりました。
本投稿は、2021年09月30日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。