Youtube収益の経費計上の際の家事按分について
Youtube収益の経費計上の際の家事按分について質問があります。
私は現在無職の身であり、Youtuberでもあり、スマホで作業しています。
プライベートでも作業用としても同じスマホを使っています。
開業届けを出しておらず個人事業主ではありません。
その状況でスマホ代を家事按分することは出来るのでしょうか。
またもし家事按分出来た場合に、プライベートではどれだけ使い、作業ではどれだけ使った、というようなことがわかる証拠になるものを税務署の方に見せる必要はありますでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

Youtube収益を得るために、スマホを使用されていれば経費になります。その場合、適正な按分(おおよその事業使用割合を決める)で経費計上することになります。税務署に按分についての証憑を見せる必要はないです。
早々に返信頂き感謝致します。
ありがとうございました。
非常に参考になりました🙏
本投稿は、2021年10月02日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。