償却途中のパソコンを家族にあげた場合について
個人事業主として青色申告をしています。購入して約2年のノートパソコンを息子に無料であげて、私は新しいパソコンを買う予定です。
このパソコンは10万円以上20万円未満で、仕事に使っているものなので固定資産という認識です。
この場合、有姿除却という仕訳をするのが正解なのか、譲渡所得(家事消費)という仕訳をするのが正解なのか、よく分かりません。
処理の仕方を具体的に教えていただけますと助かります。よろしくお願いします。
税理士の回答

譲渡所得(家事消費)という仕訳をするのが正解なのか、よく分かりません。
資産に残っていますか?
現在資産が0の場合には、古いパソコンは、息子さんに売却になります。
ので、
通常ならいくらかを、決定宇して
未収入金or事業主貸***雑収入***
ではないでしょうか?
早速のご回答ありがとうございます!
まだ償却途中なので(4年で償却する予定にしていて今年の12月に2回目の処理をします)半分くらいは計上していない状態です。
無償で渡す場合も売却という扱いになるのでしょうか?
個人的な感覚だと、手元にある資産を譲るのであれば資産が減るので「損(マイナス)」だと思うのですが、雑収入になるのでしょうか?
その辺りの感覚(理屈)がよく分からなくて困っています。
お手数をおかけしますが、お教えいただけますと助かります。よろしくお願いいたします。

まだ償却途中なので(4年で償却する予定にしていて今年の12月に2回目の処理をします)半分くらいは計上していない状態です。
半分計上していない???意味不明です。
無償で渡す場合も売却という扱いになるのでしょうか?
無償というわけにはいきません。
無償でも、正規の売値での売却になります。
個人的な感覚だと、手元にある資産を譲るのであれば資産が減るので「損(マイナス)」だと思うのですが、雑収入になるのでしょうか?
いいえ、資産を適正な価格で、取引することになります。
無償でも。
その辺りの感覚(理屈)がよく分からなくて困っています。
申し訳ありません。理屈ではないです。
ご回答ありがとうございます。
こちらの回答が参考になりましたので、こちらの方法を採用しようと思います。
→https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_46860/
ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月10日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。