居住用資産取得の仕入控除について
会社で平成30年にマンションを1部屋購入しました。価格は約1億円で契約は平成30年、引き渡しは完成後の令和2年10月となりました。現在居住用として月40万程の家賃収入があります。他の収入を会わせると総売上約2億円、課税割合が80%程になるのですが決算時の消費税の課税仕入としては、マンションの消費税800万は個別対応方式の非課税売上対応とする以外、控除する方式はないでしょうか。ご教示お願いします。
税理士の回答
契約が平成30年ということですから、居住用賃貸物件の取得等に係る仕入税額控除の制限の適用はないと思いますので、仕入税額控除の対象にしようとすれば一括比例配分方式で課税売上割合分を仕入税額控除するしか方法はありません。
但し、一括比例配分方式は2年間の強制適用があること、ご記載のマンションは調整対象固定資産に該当することから、所謂3年間での調整対象固定資産に関する仕入に係る消費税額の調整が必要になります。
ご回答ありがとうございます。
翌年の消費税の申告で一括比例配分の縛りがあるのですね。何を選択すれば節税になるのか難しいです。
一括比例配分で申告した場合、消費税の調整は3年後の申告で2年目、3年目の課税割合で計算して調整すればよいのでしょうか。
簡単にいうと3年目で調整します。2年目での調整はありません。
調整対象固定資産に関する仕入に係る消費税額の調整は、以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6421.htm
追記します。
調整は3年目で行いますが、3年間の通算課税売上割合と今期の課税売上割合の比較で調整が必要かどうかを判断します。
色々とありがとうございます。
決算迄の数字が確定したら実際に計算してみたいと思います。
本投稿は、2021年10月12日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。