夫の本業先の会社から妻に発注した際の請求処理方法の注意点について
本業先の会社からライティングの発注を私の妻へ行いました。
会社からは問題ない旨を頂いているのですが処理方法についてご相談したく。
・妻は開業届を出していないため個人の扱い(確定申告不要な金額内の発注額)
・夫である私は青色申告をしているため個人事業主である
といった状況です。
ご相談したい事項としては処理方法が
1.個人事業主として一度本業の会社から受け取り、妻へ給与として支払う
2.直接会社から妻へ支払う
のどちらで進めるべきでしょか。
源泉徴収の対象となる内容のため1の方法が良いかと思っておりますが、
横領扱いとならないか、という点を懸念しております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

本業先の会社からライティングの発注を私の妻へ行いました。
と記載があります。
正しく行いましょう。
2.直接会社から妻へ支払う
ですすめるべきだと考えます。
よろしくご判断ください。
一度間違えると、色々むりな言い訳が出てきます。
本投稿は、2021年10月14日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。