教習所費用 経費になるか
普通免許取得に伴う、費用が経費計上出来るか相談したいです。
普通の見解ですと、難しいと聞いております。
自分の場合ですと、
免許失効、その後個人事業主として営業の仕事をしております。
個人宅へ1日4〜8件の訪問、地方の為、車は必ずと言っていいほど必要な状況。
個人的な金銭的な理由から、
2年2ヶ月ほど原付で営業回っておりました。
ただ、今年の8月から回り出したエリアが非常に雪深く、原付での仕事は困難の為、
普通免許を取得した経緯があります。
この場合、経費とすることはできますか?
週5日の勤務の為、例えば按分で70%を経費とかに出来たりしないものでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
事情や理由がどうであっても、運転免許は個人に帰属するものでその取得費は家事費とされますので経費にできないと思います。
前田様、ありがとうございます😊
本投稿は、2021年10月20日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。