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計上

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個人事業者がアルバイトした場合の税金についてご教授頂きたいです。

私は個人事業者として商売をしている者です。

ですが、現在まだまだ収入が不安定でアルバイトをしようか検討中です。
そこで気になった事が有ります。

私が、この先アルバイトをして給与を頂く形になったとして、年間給与収入が55万円以下(月4.5万円以下)程度であれば、給与所得控除55万円が適用になり、私の給与所得におけるの税金は無料でしょうか?
また本業とは別にこういった副収入がある場合は、事業所得の方で課税される税金以外に何か特別な税金が発生するのでしょうか?

無知な質問で申し訳無いのですが、ご教授頂けると有り難いです!
よろしくお願い致します!

税理士の回答

給与所得がある場合は、以下の様に合計所得金額で課税所得、税金は計算されます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
給与収入が55万円以下であれば、給与所得金額は0になります。本業とは別に副収入がある場合、事業所得の方で課税される税金以外に特別な税金は発生しません。

ご回答頂きありがとうございます!
丁寧なご回答でとても勉強になりました!

本投稿は、2021年10月22日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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