営業マンの鞄(30万円以上)の経費計上について
保険の営業マンをやっておりまして、完全歩合制です。
お相手の方々が経営者という事もあり、身に付ける物が高額(30万円以上の物もある)で、経費に出来るかについてご質問です。
身に付ける物というのは、スーツや鞄、革靴です。
全額ではなくても、70%(週7日の内5日)とかなら許されるのでしょうか⁇
また、仕分けをする際の名称や減価償却についても教えて下さい。
税理士の回答

営業の時だけ使用するなら、経費に計上できます。
通常も使用する場合には、按分もできないと考えてください。
仕訳は、
工具器具備品の靴です。接客用靴で5年で償却ください。
本投稿は、2021年10月24日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。