【法人】リース取引(車)の処理方法について
お世話になります。
税理士さんが作成した決算書の注記表に
・リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方式に準じた会計処理方法によっております。
と記載がありました。意味を教えてください。
つまり、リース料金支払い中はリース会社に所有権があるリースについては、リース料を家賃等のようにリース料として経費処理するという意味ですか?
その場合、リース料を支払い終わった後、所有権が移るときの車は中古車を買ったような処理になるのでしょうか?
車両運搬具 〇〇円 / 普通預金 〇〇円
リースの説明は読んでも分からず・・・易しい言葉で教えていただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

①「通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理」とは、リース料の支払い時に
(借方)支払リース料 ××× (貸方)普通預金 ×××
として処理することを意味しています。
②「所有権移転外リース取引」は、複雑で一言で説明できません。下記の国税庁HPをご参照いただきたいですが、大雑把にいうと、最後に買取ができないリース取引だと思っていただくとわかりやすいと思います。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm
③リース終了後に買い取るときは、おっしゃるような処理をすることになるものと思われます。
本投稿は、2021年10月29日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。