電子帳簿保存法
小さい会社の経理労務を担当してます。
現在は、紙、電子取引の全ての請求書、レシートを一括して月ごとにPDF化している状況です。
そこで、来年度からはじまる電子帳簿保存法の対応を、電子取引をリストアップして、
既定の作成、書類の名前の付け方などを決めたりして、こういう対応をしたいと思いますと、顧問税理士に報告したところ、すぐすぐにはそういった対応は不要ですよと言われました。早急に対応が必要なのは、個人事業主の方たちですよみたいに言われました。今のままPDFで取ってる感じで大丈夫ですと言われました。
国税庁のサイトなどをみると法人、個人問わず、同じ対応が必要のように書かれていますが、中小企業は不要の対応なのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
相談者様の考え通り、個人法人問わずです。
ありがとうございます。国税庁のサイトの通り運用を検討し続け、顧問税理士に、再度、確認をしてみます。
本投稿は、2021年11月05日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。