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計上

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個人契約でライターに外注する場合の仕訳と源泉徴収について

お世話になります。青色個人事業主として、webライター、ブログコンサルティング業務を行っております。

最近ブログコンサルティング業務に関しまして、外部のライターさんにTwitterで募集をかけて個人契約し、外注費としてお支払いしている次第です。

質問なのですが、ライター業には原稿料として税金がかかるとお見受けしました。
個人間でやりとりをする場合、だいたい1記事2000文字3000円などで契約しています。
相手のライターさんも個人で活動されている方です。

この場合の仕訳と源泉徴収について詳しく教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相談者様が従業員を使われていなければ、源泉徴収義務者にはなりません。その場合は、原稿料の支払について源泉税を控除する義務はありません。支払をされた時に、以下の様に仕訳します。
(外注費)xxxx (普通預金)xxxx

出澤先生
この度はお忙しい中ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます!

本投稿は、2021年11月11日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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