保育料の一部を福利厚生費として計上したい。
お世話になります。どうぞよろしくお願いします。
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長年勤めてくれているアルバイトが出産し、現在子供を保育園に預けて出勤しています。
この保育園預け入れ費用の一部をこちらで負担したいと思っているのですが、
福利厚生費として計上して問題はないでしょうか。
・週に2~3日、1日6時間程度の出勤予定です。
・毎月2万円など金額を決めて払うか、1時間当たり200円など、実際の労働時間に合わせて支払うか、どちらかで考えています。
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ご多忙の折り恐れ入りますがご返答お待ちしております。
税理士の回答

一部の方だけに適用する場合には個人の給与として認定されてしまう可能性があります(機会の平等性を担保する必要がある)ので、厚生費として計上する場合には社内で規程を作成し、該当する方には全員支給することや金額が常識の範囲内であることなど金額の妥当性を担保する必要があると考えます。
ご返答有難うございます。
育児中のスタッフが1人しかいない為、問題はないと思うのですが、
上記内容で金額が妥当かどうかが分かりません。
たとえば保育料の何%までなら妥当であるとか、
労働時間あたりいくらぐらいまでなら一般的に認められる範囲である等、
税理士の先生から見て何か条件(?)のようなものがありますでしょうか?
また、検索しますと直接保育園に支払わないと・・というような話も出てくるのですが、
本人に支給する形でも問題ないのでしょうか?
たびたびお手を煩わせて恐縮ですがどうぞよろしくお願いいたします。

明文化されたルールはないため、法律等に基づくものではなく私見としてしかお答えできませんが、支給金額としては保育園に預けたことによってかかったコストが上限でそれ以下とすることであれば妥当な範囲ではないかと考えます。
(大手の企業であれば自社で託児所を運営しており、全額負担されるケースも多々あると考えます。)
また、税務上のリスクを考えるとご質問様記載の通り、保育園と直接契約して支払を行うのが最も良いと考えます。(その場合ご本人負担分は別途従業員様からお支払いいただくことになるかと思います)
そのような直接契約ができない場合には毎月の利用実績を確認されたうえで〇%分を負担するということもあり得るのではないかと考えます。
いずれのケースにおいても実際に支給される前に方法及び金額については税務署ないしは顧問税理士の方にご相談いただければと思います。
筒井様
丁寧なご返答有難うございます。
とても分かりやすく助かりました。
顧問税理士さんがおりませんので、近々税務署に確認して、後々問題がないようにしておこうと思います。
迅速なご回答を頂戴し心からお礼申し上げます。
有難うございました。
本投稿は、2021年11月17日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。